速算相続税2011 ~その3

みなし同居について (2次相続) 一方、2次相続においては「みなし同居」という一種の救済措置があります。すなわち、2世帯住宅であっても被相続人が独居している場合は、2世帯住宅のもう一方に居住している相続人を「みなし同居(人)」として特例の適用を認めるといものです。これが認められれば「みなし同居人」が相続する分は無条件で80%減額されますので問題はなくなります。 インターネットで2世帯住宅の相続税について調べると、大概は「みなし同居があるので2世帯住宅は安心だ」というような記事...

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速算相続税2011 ~その2

2世帯住宅の場合の計算方法(1次相続) 2010年の小規模宅地の特例の改正により、特例適用の可否は相続人ごとに判断することが必要となりました。これを聞いた時は「配偶者が特例の適用対象なら、配偶者の相続分の80%は軽減されるのだろう」と漠然と考えていました。ところが、最近になって2世帯住宅では全く異なる計算方法が適用されると知り愕然としました。不明を恥じるしかありません。 上の図は理解しやすいように2世帯住宅を縦割りで表現していますが、1階と2階で分けても同じです。1次相続の場...

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速算相続税2011

税制改正の先行きが全く見えてこないので、その状況に即したソフトとして「速算相続税2011」をリリースすることにしました。 A.2009年基準(小規模宅地特例改正前) B.2010年基準(現行税制 同特例改正後) C.2011改正案(基礎控除減額他) この3つの基準で相続税額を同時に試算し、その違いを比較検討できるソフトへと大幅な改良を実施しました。2011改正案は今年は廃案となるかもしれませんが、近年の税制改正動向を見る限り、近い将来には実施される可能性は非常に高いと思われま...

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速算相続税2011暫定版 その2

平成22年の改正と今回の平成23年改正がどのようにリンクしているかを見てみましょう。 平成22年の改正では①小規模宅地の軽減は相続人ごとに計算する、②「その他の小規模宅地」の廃止、の2点でした。基礎控除が据え置かれたため実際の影響は小さいと当時は軽視していましたが、今回の改正案と関連付けると問題は深刻です。 (例)自宅土地路線価 1億円    相続人は配偶者と子2名    1次相続、2次相続ともに法定相続割合で分割        親と子...

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速算相続税2011暫定版

平成23年度税制改正大綱対応の新型相続税計算ソフト「速算相続税2011暫定版」をリリースしました。 速算相続税2011暫定版PDF Vectorから体験版ダウンロード これを書いている3月4日現在、果たして税制関連法案が成立するのかも不透明な状況ですが、もし通れば社会に重大な影響を与えるとの判断から取り敢えず「暫定版」という形でリリースすることにしました。 今回予定されている改正は「基礎控除の4割カット」という刺激的な内容ですが、昨年施行された小規模宅地の軽減特例の改正と組み...

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