速算相続税2011 ~その3
みなし同居について (2次相続) 一方、2次相続においては「みなし同居」という一種の救済措置があります。すなわち、2世帯住宅であっても被相続人が独居している場合は、2世帯住宅のもう一方に居住している相続人を「みなし同居(人)」として特例の適用を認めるといものです。これが認められれば「みなし同居人」が相続する分は無条件で80%減額されますので問題はなくなります。 インターネットで2世帯住宅の相続税について調べると、大概は「みなし同居があるので2世帯住宅は安心だ」というような記事...
